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所得税基本通達2-3

2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)

 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

(1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合
 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者

(2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合
 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者

(3) 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合 
 5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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