所得税基本通達2-35
2-35(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)
令第8条第2号に規定する「権利金、頭金その他の対価」が同号に規定する「使用料の年額の2倍に相当する金額以上」であるかどうかは、契約ごとに判定する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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