所得税基本通達2-4の2
2-4の2(過去10年以内の計算)
法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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