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所得税基本通達203の3-2

203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)

 公的年金等の改定、裁定等が既往にさかのぼって実施されたため、既往の期間に対応して支払われる公的年金等に対する法第203条の3の規定の適用に当たっては、次に掲げる公的年金等の区分に応じそれぞれ次によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平27課法10-11、課審5-8改正)

(1)公的年金等の支給の基礎となる法令、契約又は規程(以下この(1)において「法令等」という。)の改正又は改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額
イ 新旧公的年金等の差額の収入すべき日(36-14の(1)のロに掲げる日をいう。以下この(1)において同じ。)の属する月が支払期月(法令等により定められた支払を行うべき月をいう。以下この項において同じ。)と同一である場合には、当該差額を当該支払期月に支払うこととなる公的年金等の金額に加算する。
ロ 新旧公的年金等の差額の収入すべき日の属する月と支払期月とが異なる場合には、当該差額を当該収入すべき日の属する月の直前又は直後の支払期月(当該収入すべき日の属する年の支払期月に限る。)に支払うこととなる公的年金等の金額に加算する。
(注) 新旧公的年金等の差額が、当該収入すべき日の属する月の翌月以後において支払われる場合(当該収入すべき日の属する年に支払われる場合に限る。)には、その支払をする月を当該収入すべき日の属する月として上記イ又はロを適用して差し支えない。

(2)裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等
イ 当該公的年金等は、その支給額の計算の対象とされた期間に係る各々の支払期月の公的年金等とする。この場合において、法第203条の3第1号、第2号又は第3号の規定による控除額は、当該公的年金等の収入すべき日(36-14の(1)のイに掲げる日をいう。以下この(2)において同じ。)において提出されている公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(新規裁定の場合には、当該公的年金等の支払をする日の前日までに提出された公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に基づいて計算する。
ロ 上記の場合において、当該公的年金等が改定等に伴う新旧公的年金等の差額である場合には、上記のイの方法に代え、同一月割額グループ(当該差額の収入すべき日の属する年の異なるごとに、かつ、当該新旧公的年金等の改定等後及び改定等前の月割額の異なるごとに区分されたグループをいう。以下このロにおいて同じ。)別に、次の算式により計算して差し支えない。



(算式)
算式

(注)
1{ }内の金額が赤字となる場合には、0とする。
2(B)又は(D)の控除額の計算については、(2)のイの取扱いに準ずる。
3 法第203条の3第3号に掲げる公約年金等について、(A)-(B)又は(C)-(D)の残額が162,500円×(b)の金額を超える場合には、その超える部分の金額に税率10%を適用して計算する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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