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所得税基本通達204-34

204-34(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)

 同一人に対し2以上の者が共同して法第204条第1項第8号に掲げる賞金を支払う場合には、これらの者のうち授賞等の事務を主宰している者が源泉徴収を行うものとする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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