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所得税基本通達205-1

205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)

 法第205条第1号かっこ内及び令第322条《支払金額から控除する金額》の表に規定する「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、同一人に対し1回に支払われるべき金額をいう。ただし、法第205条第1号かっこ内に規定する税率を乗ずべき金額の判定に当たっては、現実に1回に支払われる金額によって差し支えない。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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