所得税基本通達205-4
205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)
令第322条の表に規定する「同一人に対しその月中に支払われる金額」とは、同一人に対しその月中に支払われるべき金額をいう。ただし、その金額の計算の基礎となった期間が1月を超え、かつ、その期間が明示されている場合には、当該計算の基礎となった期間に応じ各月分ごとに区分した金額を、それぞれの月中に支払われる金額として差し支えない。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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