所得税基本通達205-6
205-6(確定申告書に記載された源泉徴収をされるべき税額と現実に源泉徴収された税額とが異なる場合の精算)
法第205条第1号に規定する報酬若しくは料金又は契約金の支払を受ける者が、確定申告書を提出する時までにまだ支払を受けていないこれらの報酬若しくは料金又は契約金につき当該確定申告書に記載する法第120条第1項第5号《確定所得申告》に規定する源泉徴収をされるべき所得税の額は、その支払の確定した金額の多寡、過去における支払の状況等を勘案して、法第205条第1号に規定するところに従い適正に見積もるものとする。この場合において、当該報酬若しくは料金又は契約金についてその支払を受ける際に現実に徴収された所得税の額が当該確定申告書に記載した所得税の額と異なることとなったときは、その差額は修正申告又は更正により精算するものとする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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