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所得税基本通達205-8

205-8 (賞品を受けることとなった日の意義)

 令第321条《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》に規定する「その受けることとなった日」とは、賞品の支払を受けた日をいうものとする。ただし、支払者が賞品を送付する場合には、特に弊害のない限り、その発送の日をいうものとして差し支えない。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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