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所得税基本通達23~35共-12

23~35共-12(自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得)

 製材業者が自ら植林して育成した山林(幼齢林を取得して育成した山林を含む。)を伐採し、製材して販売する場合には、植林から製品の販売までの全所得がその販売した時の製材業の所得となるのであるが、植林又は幼齢林の取得から伐採までの所得は、伐採した原木を当該製材業者の通常の原木貯蔵場等に運搬した時の山林所得とし、製材から販売までの所得は、その製品を販売した時の事業所得として差し支えないものとする。この場合において、山林所得の金額は当該運搬した時の当該原木貯蔵場等における原木の価額を基として計算するものとし、事業所得の金額は当該原木の価額に相当する金額を当該原木の取得価額として計算するものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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