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所得税基本通達23~35共-5の2

23~35共-5の2特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された場合の所得区分

 令第84条第1項*1に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式(以下23~35共-5の4までにおいて「特定譲渡制限付株式等」という。)の同項に規定する譲渡についての制限(以下23~35共-5の4までにおいて「譲渡制限」という。)が解除された場合の所得に係る所得区分は、当該特定譲渡制限付株式等を交付した法人(以下23~35共-5の4までにおいて「交付法人」という。)と当該特定譲渡制限付株式等を交付された者との関係等に応じ、それぞれ次による。
(1)特定譲渡制限付株式等が、交付法人との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して交付されたと認められる場合は、給与所得とする。ただし、特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が、当該特定譲渡制限付株式等を交付された者の退職に基因して解除されたと認められる場合は、退職所得とする。
(2)特定譲渡制限付株式等が、個人の営む業務に関連して交付されたと認められる場合は、事業所得又は雑所得とする。
(3)(1)及び(2)以外の場合は、原則として雑所得とする。

(注) この取扱いは、交付法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 譲渡制限付株式の価額等

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