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所得税基本通達23~35共-5の4

23~35共5の4 

 特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が解除された日における価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。
(1)特定譲渡制限付株式等が金融商品取引所に上場されている場合 
 当該特定譲渡制限付株式等につき金融商品取引法第130条*1の規定により公表された最終の価格(同日に最終の価格がない場合には、同日前の同日に最も近い日における最終の価格とし、2以上の金融商品取引所に同一の区分に属する最終の価格がある場合には、当該価格が最も高い金融商品取引所の価格とする。以下この項において同じ。)
(2)令第84条第1項に規定する承継譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)に係る旧株が金融商品取引所に上場されている場合 
 当該旧株の最終の価格を基準として当該承継譲渡制限付株式につき合理的に計算した価額
(3)(1)の特定譲渡制限付株式等及び(2)の旧株が金融商品取引所に上場されていない場合において、当該特定譲渡制限付株式等又は当該旧株につき気配相場の価格があるとき 
 (1)又は(2)の最終の価格を気配相場の価格と読み替えて(1)又は(2)により求めた価額
(4)(1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 
 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額
 イ 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
 ロ 公開途上にある特定譲渡制限付株式等で、当該特定譲渡制限付株式等の上場又は登録に際して特定譲渡制限付株式等の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。) 金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注) 公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
 ハ 売買実例のないもので交付法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
 ニ イからハまでに該当しないもの 譲渡制限が解除された日又は同日に最も近い日におけるその特定譲渡制限付株式等の交付法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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