所得税基本通達23-1
23-1(預貯金の利子に該当するもの)
次に掲げる金額又は利子は、法第23条第1項に規定する預貯金の利子に該当する。(平5課法8-2、課所4-6、平8課法8-2、課所4-5、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
(1) 法人税法第2条第7号《定義》に規定する協同組合等で預貯金の受入れをするものがその預貯金につき支払う同法第60条の2第1項第1号《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》に掲げる金額
(2) いわゆる金融債を発行する銀行その他の金融機関がその発行に係る払込金を払込期日前に受け入れた場合においてその払込期日前の期間に対応して支払う利子
(3) 銀行その他の金融機関がいわゆる定期積金契約の中途解約前の期間又は満期後の期間に対応して支払う利子
(4) 銀行が銀行法第2条第4項《定義等》の契約の中途解約前の期間又は満期後の期間に対応して支払う利子
(5) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項《兼営の認可》に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関が信託業務として引き受けた財産の整理又は債権の取立て等の代理事務に関連して取得管理する金銭につき支払う利子
(注) 信託銀行が貸付信託契約の募集期間中の期間又は満期後の期間に対応して支払う収益の分配は、法第23条第1項に規定する合同運用信託の収益の分配に該当する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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