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所得税基本通達24-8

24-8(負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合)

 負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合には、その譲渡後の残余の株式等に係る負債の額は、その負債によって取得した株式等の銘柄ごとに次の算式により計算した金額とするものとする。

(当該譲渡直前における当該銘柄の株式等を所得するために要した負債の額)×(当該譲渡直後の当該銘柄の株式等の数)÷(当該譲渡直前に有していた当該銘柄の株式等の総数)

(注)  その譲渡後その負債の一部を弁済したときは、その弁済はその譲渡した株式等に係る負債から順次行われたものとする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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