所得税基本通達26-4
26-4(アパート、下宿等の所得の区分)
アパート、下宿等の所得の区分については、次による。
(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。
(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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