所得税基本通達30-9
30-9(日々雇い入れられる期間)
法第185条第1項第3号《日額表丙欄の適用を受ける給与等》に掲げる給与等の支払を受けていた期間は、令第69条第1項第1号に規定する「引き続き勤務した期間」及び「他の者の下において勤務した期間」に含まれない。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage