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所得税基本通達31-1

31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)

 法第31条第3号に規定する「加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるもの」又は令第72条第2項に規定する「加入員の退職に基因して支払われるもの」には、確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。)第1条*1の規定による改正前の厚生年金保険法第9章*2の規定に基づいて支払われる退職一時金、法人税法附則第20条第3項*3に規定する適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金、平成25年厚生年金等改正法附則の規定に基づいて支払われる退職一時金、平成25年厚生年金等改正法第2条*4の規定による改正前の確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金又は確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次に掲げる一時金がそれぞれ含まれるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平17課個2-39、課資3-11、課審4-220、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平26課法10-14、課個2-22、課審5-27改正)

(1) 確定給付企業年金規約、厚生年金基金規約又は適格退職年金契約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるもの(年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものを含む。)

(注)
 上記一時金の課税年分については、30-4の取扱いに準ずる。

(2) 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づく年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの

(注)
 上記一時金の課税年分については、当該一時金の支給期の属する年分とし、令第77条の規定の適用はないことに留意する。

(3) 確定給付企業年金規約の加入者又は厚生年金基金(企業年金連合会を含む。)若しくは適格退職年金契約の加入員に対し、30-2の(2)及び(4)から(6)まで並びに30-2の2に掲げる退職に準じた事実等が生じたことに伴い加入者又は加入員(厚生年金基金の場合の加算適用加入員を含む。)としての資格を喪失したことを給付事由として支払われる一時金(当該事実等が生じたことを給付事由として、使用者から30-2の(2)及び(4)から(6)まで並びに30-2の2に掲げる退職手当等が支払われる場合に限る。)

(注)
 上記の場合において、加入者又は加入員に支払われる退職手当等が確定給付企業年金規約又は厚生年金基金規約若しくは適格退職年金契約に基づいて支払われるもののみである場合には、上記かっこ書は適用しない。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 厚生年金保険法の一部改正
*2 厚生年金基金及び企業年金連合会
*3 退職年金等積立金に対する法人税の特例
*4 確定給付企業年金法の一部改正

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