所得税基本通達33-6の5
33-6の5(土石等の譲渡による所得)
土地の所有者が、その土地の地表又は地中の土石、砂利等(以下38-13の2において「土石等」という。)を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(昭56直資3-2、直所3-3追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注) 譲渡所得の金額の計算上控除する土石等の取得費については、38-13の2参照
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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