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所得税基本通達33-6の7

33-6の7(宅地造成契約に基づく土地の交換等)

 一団の土地の区画形質の変更に関する事業(土地区画整理法、土地改良法等の規定に基づくものを除く。以下この項において同じ。)が施行される場合において、その事業の施行者とその一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)を有する者(以下この項において「従前の土地の所有者」という。)との間に締結された契約に基づき、従前の土地の所有者の有する土地をその事業の施行のためにその事業施行者に移転し、その事業完了後に区画形質の変更が行われたその区域内の土地の一部を従前の土地の所有者が取得するときは、その従前の土地の所有者が有する土地とその取得する土地との位置が異なるときであっても、その土地の異動が当該事業の施行上必要最小限の範囲内のものであると認められるときは、その従前の土地の所有者の有する土地(金銭等とともに土地を取得するときは、従前の土地の所有者の有する土地のうちその金銭等に対応する部分を除く。以下この項において「従前の土地」という。)のうちその取得する土地(その取得する土地につき、金銭等の支払があるときは、その取得する土地のうちその金銭等で取得したと認められる部分を除く。以下この項において「換地」という。)の面積に相当する部分は譲渡がなかったものとして取り扱う。
 この場合において、換地の面積が従前の土地の面積に満たないときにおけるその満たない面積に相当する従前の土地(以下この項において「譲渡する土地」という。)の譲渡に係る譲渡所得の収入金額は、取得した換地について行われる区画形質の変更に要する費用の額に相当する金額による。ただし、当該事業の施行に関する契約において譲渡する土地の面積が定められている場合には、課税上特に弊害がないと認められる限り、当該譲渡する土地の契約時における価額によることができる。
 なお、36-12の取扱いの適用については、同項中「引渡しがあった日」とあるのは「換地の取得の日」とする。(昭56直資3-2、直所3-3追加、昭58直資3-2、直所3-11、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

(注)
1 「区画形質の変更に要する費用の額」は、当該契約において定められた金額がある場合にはその金額によるのであるが、その定めがないときは、当該事業の施行者が支出する当該区画形質の変更に要する工事の原価の額とその工事に係る通常の利益の額との合計額による。

2 当該契約により取得した換地の取得の日及び取得費は、従前の土地(譲渡がなかったものとされる部分に限る。)の取得の日及び取得費(従前の土地のうち譲渡があったものとされる部分があるときは、その取得費に当該部分の譲渡による譲渡所得の収入金額とされた金額に相当する金額を加算した金額)となることに留意する。

3 この取扱いの適用については、33-6の6の(注)2の取扱いに準ずる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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