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所得税基本通達36・37共-17

36・37共-17(金品引換費用の未払金の総収入金額算入)

 36・37共-16により必要経費に算入した未払金の額は、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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