所得税基本通達36・37共-18の4
36・37共-18の4(使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)
業務を営む者がその使用人の所有する建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているものを含み、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加、昭63直法6-7、直所3-8改正)
(1) 当該業務を営む者が保険契約者となり、当該使用人が被保険者となっている場合
36・37共-18の2による。
(2) 当該使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合
保険料の全額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 当該業務を営む者が当該保険料を負担することによりその使用人が受ける利益については、36-31の7及び36-31の8参照
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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