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所得税基本通達36・37共-18の6

36・37共-18の6(満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算)

 長期の損害保険契約に基づく満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払を受けた場合には、当該満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金に係る一時所得の金額の計算に当たっては、当該損害保険契約に係る保険料の総額からそのうちのその者の各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分の金額を控除した残額を、令第184条第2項第2号《損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算》に規定する「保険料又は掛金の総額」として、同号の規定を適用する。(昭46直審(所)19追加、平11課所4-1改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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