所得税基本通達36・37共-2の2
36・37共-2の2(木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理)
建設業者等が建設工事等の用に供した現場事務所、労務者用宿舎、倉庫等の仮設建物で木造のものの取得価額をその建設工事等に係る未成工事支出金勘定の金額に含めている場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の金額を当該未成工事支出金勘定の金額から控除し、又は雑収入として計上するものとする。(昭57直所3-1改正)
(1) 当該建設工事等の完成による引渡しの日以前に当該仮設建設を他に譲渡し、又は他の用途に転用した場合
その譲渡価額に相当する金額又はその転用の時における価額に相当する金額
(2) 当該建設工事等が完成して引き渡された際に当該仮設建物が存する場合
その引渡しの時における価額に相当する金額(当該仮設建物が取壊されるものである場合には、その取壊しによる発生資材の価額として見積もられる金額)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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