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所得税基本通達36・37共-21

36・37共-21(匿名組合契約による組合員の所得)

 匿名組合契約(商法第535条《匿名組合契約》の規定による契約をいう。以下この項及び36・37共-21の2において同じ。)を締結する者で当該匿名組合契約に基づいて出資をする者(匿名組合契約に基づいて出資をする者のその匿名組合契約に係る地位の承継をする者を含む。以下この項及び36・37共-21の2において「匿名組合員」という。)が当該匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得とする。
 ただし、匿名組合員が当該匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業(以下この 項及び36・37共-21の2において「組合事業」という。)に係る重要な業務執行の決定を行っているなど組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合には、当該匿名組合員が当該営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220改正)

(注)
1 匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配とは、匿名組合員が当該営業者から支払を受けるものをいう(出資の払戻しとして支払を受けるものを除く。 ) 。以下36・37共-21の2において同じ。

2 営業者から受ける利益の分配が、当該営業の利益の有無にかかわらず一定額又は出資額に対する一定割合によるものである場合には、その分配は金銭の貸付けから生じる所得となる。
 なお、当該所得が事業所得であるかどうかの判定については、27-6参照。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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