所得税基本通達36・37共-22
36・37共-22(信用取引に係る金利等)
信用取引の方法により株式の買付け又は売付けを行った者が、当該信用取引に関し、証券会社に支払うべき、又は証券会社から支払を受けるべき金利又は品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加)
(1) 買付けを行った者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品賃料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。
(2) 売付けを行った者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品貸料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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