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所得税基本通達36・37共-23

36・37共-23(信用取引に係る配当落調整額等)

 信用取引に関し、株式の買付けを行った者が証券会社から支払を受けるべき次に掲げる金額は、当該買付けに係る株式の取得価額から控除するものとし、株式の売付けを行った者が証券会社に対し支払うべき次に掲げる金額は、当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除するものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(1) 配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)に相当する金額

(2) 権利処理価額(信用取引に係る株式につき株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項*1に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の割当てを受ける権利が付与された場合において、証券会社が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該引受権に相当する金銭の額をいう。)に相当する金額





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 定義

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