所得税基本通達36・37共-49
36・37共-49(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)
定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったことなどにより雇用保険法等の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭54直所3-2追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平2直所3-9、直法6-7、平11課所4-1改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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