所得税基本通達36・37共-7の10
36・37共-7の10(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)
36・37共-7の5から36・37共-7の9までの取扱いは、災害により令第140条*1に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)
※当ホームページで加筆
36・37共-7の5
36・37共-7の6
36・37共-7の7
36・37共-7の8
36・37共-7の9
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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