所得税基本通達36-31の6
36-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用)
36-31から36-31の5までの取扱いについては、法第76条第5項第2号に掲げる旧簡易生命保険契約及び同項第3号に掲げる生命共済契約等について準用する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
参考
所得税基本通達36ー31
所得税基本通達36ー31の2
所得税基本通達36ー31の3
所得税基本通達36ー31の4
所得税基本通達36ー31の5
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage