所得税基本通達36-38
36-38(食事の評価)
使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。(昭50直法6-4、直所3-8改正)
(1) 使用者が調理して支給する食事
その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事
その食事の購入価額に相当する金額
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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