所得税基本通達37-4
37-4(酒税等の両建経理)
酒税等は、消費者、利用者等から領収する金額を総収入金額に算入し、申告、更正若しくは決定又は賦課決定(以下37-6において「申告等」という。)により納付する金額を必要経費に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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