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所得税基本通達38-15

38-15(借家権の取得費)

 借家権の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の額は、借家権の取得に当たり支払った権利金の額から次の算式により計算した金額を控除した金額とする。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

(権利金の額)×{借家権を取得した日から譲渡する日までの期間(A)}/{権利金の支出の効果の及ぶ期間(B)}

(注)
1 A/Bが1を超えるときは、1とする。

2 権利金の支出の効果の及ぶ期間については、50-3に定める償却期間による。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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