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所得税基本通達39-3

39-3(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)

 令第84条《自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲》に規定する棚卸資産に準ずる資産(以下この項において「準棚卸資産」という。)を家事のために消費した場合には、当該資産の価額に相当する金額は、当該消費した準棚卸資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

(1) 事業所得を生ずべき事業に係る準棚卸資産 
 事業所得

(2) 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る準棚卸資産 
 雑所得





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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