所得税基本通達45-7
45-7(損害賠償金に類するもの)
法第45条第1項第7号かっこ内に規定する「これに類するもの」には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目のいかんを問わず、他人に与えた損害をほてんするために支出する一切の費用が含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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