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所得税基本通達47-1

47-1(個別法を選定することができる棚卸資産)

 次に掲げる棚卸資産については、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む。)によりその評価額を計算することができる。

(1) 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品

(2) その性質上専ら(1)の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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