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所得税基本通達47-17の2

47-17の2(砂利採取地に係る埋戻し費用)

 他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下この項において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料等としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する年以後その埋戻しを行う日の属する年の直前の年までの各年において、継続して次の算式により計算した金額を当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、これを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(算式)

{(埋戻しに要する費用の額の見積額)-(その年の前年以前において砂利等の取得価額に算入した金額の合計額)}×(その年において当該土地から採取した砂利等の数量)/{(当該土地から採取する砂利等の予定数量)-(その年の前年以前において採取した砂利等の数量の合計)}

(注) 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、その年12月31日の現況により適正に見積もるものとする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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