所得税基本通達47-21
47-21(棚卸資産の取得のために要した借入金の利子)
棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。(昭49直所2-23改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。(昭49直所2-23改正)
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