所得税基本通達47-24
47-24(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)
棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第104条各号に掲げる事実に該当しないことに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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