所得税基本通達48-2の2
48-2の2(株主等として与えられる場合)
令第109条第1項第4号に規定する「株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」については、23から35共―8の取扱いに準ずる。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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