所得税基本通達49-14
49-14(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)
令第130条第1項の規定は、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに適用する。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の種類の区分)とし、機械及び装置の種類は、旧耐用年数省令に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。
ただし、次に掲げる減価償却資産については、それぞれ次に掲げる区分によることができる。(昭55直所3-19、直法6-8、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)
(1) 機械及び装置
2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごと
(注)
1 「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在する場合が該当し、2以上の工場の機械及び装置を合せて一の設備の種類が構成されている場合は、これに該当しない。
2 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する。
(2) 建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却資産
個々の資産ごと
(3) 他に貸与している減価償却資産
その貸与している個々の資産(当該個々の資産が借主における一の設備を構成する機械及び装置の中に2以上含まれているときは、当該2以上の資産)ごと
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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