所得税基本通達49-16
49-16 (機械及び装置の使用可能期間の算定)
機械及び装置に係る令第130条第1項に規定する「使用可能期間」は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類を同じくする機械及び装置に属する個々の資産の取得価額(再評価を行った資産については、その再評価額とする。ただし、申請の事由が規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合には、その再取得価額とする。49-16の2において同じ。)を償却基礎価額とし、49-15に準じて算定した年数(当該機械及び装置に属する個々の資産のうち同項各号に掲げる事由に該当しないものについては、当該機械及び装置の旧耐用年数省令に定められている耐用年数の算定の基礎となった個別年数とする。49-16の2において同じ。)を使用可能期間として、耐用年数通達1-6-1に従いその機械及び装置の全部を総合して算定した年数による。
規則第32条第1項第2号に規定する「その取り替えた後の使用可能期間」についても、同様とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平24課個2-11、課審4-8改正)
(注) 「機械及び装置の旧耐用年数省令に定められている耐用年数の算定の基礎となった個別年数」とは、「機械装置の個別年数と使用時間表」の「機械及び装置の細目と個別年数」の「同上算定基礎年数」を基礎として見積もられる年数による。ただし、個々の資産の個別耐用年数がこれらの表に掲げられていない場合には、当該資産と種類等を同じくする資産又は当該資産に類似する資産の個別耐用年数を基礎として見積もられる年数とする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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