所得税基本通達49-16の2
49-16の2 (機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)
機械及び装置に係る令第130条第1項に規定する「未経過使用可能期間」は、個々の資産の取得価額を償却基礎価額とし、49-15に準じて算定した年数を使用可能期間として、耐用年数通達1-6-1の2に従って算定した年数による。(平24課個2-11、課審4-8追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage