所得税基本通達49-17の3
49-17の3(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等)
規則第32条第1項第2号に規定する「これに代わる新たな資産(………)と取り替えた場合」には、規則第30条第1号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により承認を受けた短縮特例承認資産について、次に掲げる事実が生じた場合が含まれるものとする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(1) 当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却することなく、当該短縮特例承認資産に属することとなる資産(その購入の対価又はその資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにその資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の10%相当額を超えるものを除く。)を新たに取得したこと
(2) 当該短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得することなく、当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却したこと
(注)
本文の取扱いの適用を受ける資産についての令第130条第7項に規定する届出書の提出は、当該資産を新たに取得した日又は当該一部の資産を除却した日の属する年分に係る申告書の提出期限までに行うこととなる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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