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所得税基本通達49-30の11

49-30の11 (リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等)

 賃借人がリース期間終了の時にそのリース取引の目的物であった資産を購入した場合(そのリース取引が令第120条の2第2項第5号イ若しくはロに掲げるもの又はこれらに準ずるものに該当する場合を除く。)には、その購入の直前における当該資産の取得価額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とし、当該資産に係るその後の償却費は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次により計算する。(平19課個2-31、課審4-44追加)

(1) 当該資産に係るリース取引所有権移転リース取引(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引をいう。)であった場合  
 引き続き当該資産につき選定している償却の方法により計算する。

(2) 当該資産に係るリース取引が所有権移転外リース取引であった場合  
 当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産(リース資産に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につき選定している償却の方法に応じ、それぞれ次により計算する。
イ その選定している償却の方法が定額法である場合  
 その購入の直前における当該資産の未償却残額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とみなし、当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産に適用される耐用年数から当該資産に係るリース期間を控除した年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、2年に満たない場合には、2年とする。)に応ずる償却率により計算する。
ロ その選定している償却の方法が定率法である場合  
 当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産に適用される耐用年数に応ずる償却率、改定償却率及び保証率により計算する。

(注) 当該年の中途にリース期間が終了する場合の当該年分の償却費の額は、リース期間終了の日以前の期間につきリース期間定額法により計算した金額とリース期間終了の日後の期間につき(2)により計算した金額との合計額による。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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