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所得税基本通達49-30の14

49-30の14 (賃貸借期間等に含まれる再リース期間)

 令第120条第1項第6号に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下49-30の16において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)

(注) 令第120の2第1項第6号に規定する「リース期間」及び令第121条の2第1項に規定する「改定リース期間」についても同様とする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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