所得税基本通達49-41
49-41(現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額)
法第67条《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受けている者が令第138条に規定する減価償却資産を取得した場合には、当該減価償却資産の取得価額に相当する金額のうちその支出した金額を当該支出をした日の属する年分のその業務に係る所属の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平11課所4-1改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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