所得税基本通達49-42
49-42(総合償却資産について一部の除却等があった場合の償却費の計算)
総合償却資産(機械及び装置並びに構築物で、当該資産に属する個々の資産の全部につき、その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされている減価償却資産をいう。以下49-47までにおいて同じ。)の一部について除却、取壊し又は滅失(以下49-46までにおいて「除却等」という。)があった場合には、その後における当該資産に係る償却費の計算の基礎となる取得価額及び未償却残額は、その除却等があった直前の取得価額及び未償却残額から当該除却等に係る個々の資産の取得価額及び未償却残額を控除した金額によることに留意する。
(注) 除却等があった後、その除却等に係る個々の機械等を補充した場合には、その補充のために要した金額は、その総合償却資産の取得価額に加算される。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage