所得税基本通達49-46の3
49-46の3(追加償却資産に係る除却価額)
令第127条第5項の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等に係る資産の当該除却等の時における未償却残額を計算することに留意する。この場合において、その未償却残額は、49-18の2の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage