所得税基本通達49-49
49-49(劣化資産)
生産設備の本体の一部を構成するものではないが、これと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化する次のようなもの(以下49-53までにおいて「劣化資産」という。)に係る取得価額の必要経費算入等については、49-50から49-53までに定めるところによる。
(1) 冷媒
(2) 触媒
(3) 熱媒
(4) 吸着材及び脱着材
(5) 溶剤及び電解液
(6) か性ソーダ製造における水銀
(7) 鋳物製造における砂
(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛
(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石
参考
所得税基本通達49-50
所得税基本通達49-51
所得税基本通達49-52
所得税基本通達49-53
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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