所得税基本通達49-8の3
49-8の3(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。(平12課所4-30追加)
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自己の業務の用に供するソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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